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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
1. 化審法の目的は?
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質
・ PCBなどの第一種特定化学物質
・ トリクロロエチレンなどの第二種特定化学物質
による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造または輸入に際し、事前にその化学物質が難分解性などの性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状などに応じ、化学物質の製造、輸入、使用などについて必要な規制を行う。
図1. 化審法の体系
2. この法律の適用を受ける事業場は?
2.1 新規化学物質を製造、輸入しようとする者
2.2 第一種特定化学物質を製造、輸入、使用する者
2.3 第二種特定化学物質を製造、輸入、使用する者
2.4 指定化学物質を製造、輸入、使用する者
既存化学物質については国会の付帯決議により、国が分解性および慢性毒性を点検する。
3. 適用を受ける事業者の責務は?
3.1 新規化学物質を製造、輸入しようとする場合
事前審査制度の適用を受ける。
あらかじめ厚生大臣および通産大臣に届出する。
− 新規化学物質製造(輸入)届出書
− 新規化学物質カード(データを整理したもの)
・分解度試験 ・濃縮度試験 ・変異原性試験
・28日間反復投与毒性試験 ・生態影響試験 など
これらのデータにより、PCB類似の性状(難分解性、高濃縮性、慢性毒性)を有しているかの判定および高濃縮性ではないが難分解性であって、かつ、慢性毒性が疑われるもの(指定化学物質)に該当するかの判定を行い、必要な処置を講じる。
3.2 第一種特定化学物質を製造、輸入、使用する場合
製造、輸入業者
− 製造、輸入の許可が必要
使用の制限
− 鉄道車両の主変圧器、主整流器用ポリ塩化ビフェニル以外は使用禁止(ただし、試験研究用はこの限りでない)。
3.3 第二種特定化学物質を製造、輸入、使用する場合
事後管理制度の適用を受ける。
製造、輸入業者
− 製造・輸入予定数量および前年度実績の届出
取扱い事業者
− 製造、貯蔵、使用などに関する技術上の指針を遵守
3.4 指定化学物質を製造、輸入、使用する場合
事後管理制度の適用を受ける。
前年度の製造・輸入数量などの届出
(通産大臣が前年度の製造・輸入数量の合計を公表)
環境汚染の状況により健康被害が生じると見込まれた段階で有害性について追加試験を指示される。
図2. 化審法における審査
4. 化学物質の分類
4.1 第一種特定化学物質:難分解性、蓄積性、長期毒性のある物質
・ ポリ塩化ビフェニル(PCB)
・ ポリ塩化ナフタレン
・ ヘキサクロロベンゼン
・ アルドリン
・ ディルドリン
・ エンドリン
・ DDT
・ クロルデン(ヘプタクロル)
・ ビス(トリブチルスズ)=オキシド
製造、輸入の許可、使用の制限の条項があるが、国会の付帯決議により、事実上、製造、輸入が禁止されている。
4.2 第二種特定化学物質:難分解性で、蓄積性は低く、長期毒性のある物質
・ トリクロロエチレン
・ テトラクロロエチレン
・ 四塩化炭素
・ トリフェニルスズ(7物質)
・ トリブチルスズ(13物質)
4.3 指定化学物質:難分解性で蓄積性は低く、長期毒性の疑いがある物質
・ クロロホルム など
有害性調査の結果、第二種特定化学物質になるか、人の健康を損なうおそれがないと確認されたものは指定が取消される。
図3. 化審法における届出化学物質の範囲
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