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◆ 主な環境法規制とその概要

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

1. この法律の目的は?

国、独立行政法人等および地方公共団体による環境物品等の調達の推進、情報の提供、その他必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図り、このことにより現在および将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

2. この法律の適用を受けるのは?

2.1 国

2.2 政令で定める独立行政法人および特殊法人

2.3 地方公共団体

3. 関係者、適用を受ける事業者の責務は?

3.1 国、独立行政法人等

・ 各省庁の長および独立行政法人等の長は、毎年度、基本方針に即して、当該年度の予算、事務、事業の予定などを勘案して、環境物品等の調達の推進を図るために、調達目標、調達の推進に関する事項を含めた方針を作成しなければならない。
・ 調達方針を公表しなければならない。
・ 調達方針に基づき、調達を行う。
・ 各省庁の長および独立行政法人等の長は、毎会計年度または毎事業年度終了後、調達の実績を公表するとともに環境大臣に通知する。

3.2 地方公共団体

・ 都道府県および市区町村は、毎年度、環境物品等の調達の推進を図るための調達方針を作成するよう努める。
・ 当該年度の環境物品等および調達の目標を定める。
・ 調達方針に基づき、調達を行う。

4. その他の内容

4.1 事業者、国民の責務

・ できる限り環境物品等を選択するよう努める(一般的な責務)。

4.2 国が定める環境物品調達基本方針

・ 基本方針の「別記」で調達品目の種類と具体的な判断基準(品目は14分野)を提示。

分野 特定調達品目 判断の基準
紙類 情報用紙、印刷用紙 古紙配合率、白色度など
衛生用紙(トイレットペーパー)
納入印刷物 納入印刷物 古紙配合率、白色度など
文具類 シャープペンシル、ボールペン、はさみ、のり、ファイル、バインダーなど49品目 再生材料(再生プラスチック、間伐材など)の使用など
機器類 イス、机、棚、黒板など8品目
OA機器 コピー機、コンピュータ、プリンタ、ファクシミリなど7品目 エネルギー消費効率など
家電製品 冷蔵庫、エアコン、テレビ、受信機、VTRなど6品目
照明 蛍光灯照明器具、蛍光管
自動車 低公害車(天然ガス自動車、ハイブリッド自動車など)、その他自動車 排出ガス、燃費など
制服 制服、作業服 ペットボトル再生樹脂の使用など
インテリア、寝装 カーペット、カーテン、毛布
作業用手袋 作業用手袋
設備 太陽光発電システム、燃料電池、太陽熱利用システム
公共工事 再生資材等 再生木質ボード、タイル、混合セメントなど
建設機材 排出ガス対策型、低騒音型
役務 省エネルギー診断
表 特定調達品目およびその判断の基準など

図 グリーン購入法の枠組み
図 グリーン購入法の枠組み

5. 用語の定義

5.1 独立行政法人等

・ 資本金の全部もしくは大部分が国からの出資による法人、または運営に必要な経費が国からの交付金、補助金によっているもので政令で定めたもの

5.2 環境物品等

・ 再生資源、その他環境への負荷の低減に資する原材料または部品
・ 環境への負荷の低減に資する原材料または部品を利用していること、使用に伴い排出される温室効果ガスなどによる環境への負荷が少ないこと、使用後にその全部または一部の再使用または再生利用がしやすいことにより廃棄物の発生を抑制することができること、その他の事由により環境への負荷の低減に資する製品
・ 環境への負荷の低減に資する製品を用いて提供されるなど負荷の低減に資する役務

5.3 特定調達物品等

・ 国および独立行政法人等が重点的に調達すべき環境物品等の種類およびその判断基準、当該基準を満たす物品など

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