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資源の有効な利用の促進に関する法律
1. この法律の目的は?
資源が大量に使用されていることにより、使用済み物品等および副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源および再生部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況に照らして考え、
・ 資源の有効な利用の確保を図る
・ 廃棄物の発生の抑制および環境の保全に資するため、使用済み物品等および副産物の発生の抑制、再生資源および再生部品の利用を促進する
ことを目的とする。
2. この法律の適用を受けるのは?
2.1 特定省資源業種
鉄鋼業、紙・パルプ製造業、無機・有機化学工業、銅精錬・精製業、自動車製造業
2.2 特定再利用業種
紙・ガラス容器製造業、建設業、複写機器製造業、塩ビ管・継手製造業
2.3 指定省資源化製品
自動車・オートバイ、家電製品、パソコン、ガス石油機器、パチンコ台、金属製家具等
2.4 指定再利用促進製品
自動車・オートバイ、家電、パソコン、複写機、パチンコ台、電子レンジ、衣服乾燥機、金属製家具、ガス石油機器、システムキッチン、浴室ユニット、小型二次電池使用機器
2.5 指定表示製品
スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、ニカド電池、紙製・プラスチック製容器包装、塩ビ製建設資材(管・雨どい・窓枠、床材、壁紙)、小型二次電池
2.6 指定再資源化製品
パソコン、小型二次電池、小型二次電池使用機器
2.7 指定副産物
電気業・建設業から出るスラグ、石炭灰、土砂、コンクリート塊等
3. 関係者、適用を受ける事業者の責務は?
・ 工場、事業場(建設工事を含む)の事業者または建設工事の発注者は、原材料等の使用の合理化を行うとともに、再生資源および再生部品の利用に努める。
・ 製品を長期間使用、使用済み物品等を再生資源、再生部品として利用、副産物を再生資源として利用するよう努める。
3.1 特定省資源業種
・ 工場で副産物の発生抑制、リサイクルを求められる。
3.2 特定再利用業種
・ 再生資源、再生部品の利用を求められる。
3.3 指定省資源化製品
・ 使用済み製品の発生を抑制する設計、製造を求められる。
3.4 指定再利用促進製品
・ リユース、リサイクルに配慮した設計、製造が求められる。
3.5 指定表示製品
・ 分別回収のための表示を求められる。
3.6 指定再資源化製品
・ 使用済み製品の自主回収、再資源化を求められる。
3.7 指定副産物
・ 再生資源として利用できるよう品質などの工夫を求められる。
図1. 改正リサイクル法の目的
図2. 改正リサイクル法の適用対象
4. 用語の定義
4.1 使用済み物品等
・ 1度使用され、または使用されずに収集され、もしくは廃棄された物品(放射性物質およびこれにより汚染されたものを除く)
4.2 副産物
・ 製品の製造、加工、修理もしくは販売、エネルギーの供給または土木建築に関する工事(建設工事)に伴い副次的に得られた物品(放射性物質およびこれにより汚染されたものを除く)
4.3 再生資源
・ 使用する物品または副産物のうち有用なものであって、原材料として利用することができるものまたはその可能性のあるもの
4.4 再生部品
・ 使用済み物品のうち有用なものであって、部品その他製品の一部として利用することができるものまたはその可能性のあるもの
4.5 再資源化
・ 使用済み物品等のうち有用なものの全部または一部を再生資源または再生部品として利用できる状態にすること
4.6 特定省資源業種
・ 副産物の発生抑制等が技術的および経済的に可能であり、かつ、副産物の発生抑制等を行うことが、とくに必要なものとして政令で定める原材料等の種類および副産物の種類ごとに政令で定める業種
4.7 特定再生利用業種
・ 再生資源または再生部品を利用することが技術的および経済的に可能であり、かつ、これを利用することが当該再生資源または再生部品の有効な利用を図る上で、とくに必要なものとして政令で定める業種
4.8 指定省資源化製品
・ 製品であって、原材料等の合理化、長期間使用、使用済み物品の発生抑制の促進が、資源の有効な利用を図る上で、とくに必要なものとして政令で定めたもの
4.9 指定再利用促進製品
・ 1度使用され、または使用されずに収集されたあと、その全部または一部を再生資源または再生部品として利用することが資源の有効な利用を図る上で、とくに必要なものとして政令で定めたもの
4.10 指定表示製品
・ 1度使用され、または使用されずに収集されたあと、その全部または一部を再生資源または再生部品として利用することを目的にした分別回収のための表示が、とくに必要なものとして政令で定めたもの
4.11 指定再資源化製品
・ 製品であって、1度使用され、または使用されずに収集され、もしくは廃棄されたあと、それを製造、加工、修理もしくは販売の事業を行う者が自主回収することが経済的に可能であって、再資源化することが技術的経済的に可能であって、とくに必要なものとして政令で定めたもの
4.12 指定副産物
・ エネルギー供給または建設工事にかかわる副産物であって、その全部または一部を再生資源として利用することが、とくに必要なものとして政令で定めたもの
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